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美容に携わって30年のある日 忌み嫌ってきた葬儀の仕事を始めるきっかけとなる時は突然訪れた。。
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昨日は98話でお話した 前橋市から車で北へ1時間30分の場所

まで行って来ました。 360×270cmの白幕4枚と三段の祭壇など

色々な道具を使って一年忌法要用の飾りつけをしてきました。

前日お葬式だったので、全ての処理を済ませると墓石の後にある

金属の塔婆立てが腐食しているので 良い方法を検討して欲しいと

葬家の墓地に行き 全ての確認が終わった頃は 午後6時を過ぎて

いましたが まだ周囲は明るくて随分日が伸びたと改めて実感です。

その足で飾り付けする家に行ったのですが 最近の家では無いので

梁の木が硬くて中々画鋲が刺さりません。 あ、これじゃ何を言って

いるのか分からないですね。 えっと部屋に張る白幕は白い画鋲を

使って止めるのですが その画鋲が中々刺さらないという話です。

ただ、白幕を平面に張るのではなく立体的な空間を作り、照明を

上手く利用したいと思ったのですが 民家の和室ですから簡単に

できる訳ではありません。 何とか形にした頃は2時間近く掛かって

いたでしょうか。。画鋲を指した指は痛いし、、予想以上に大変だし

心の中では「つまんねー事言っちゃったかな、、」と思ったり、、折角、

葬儀のお世話をさせて貰ったのだから 自分達が労働提供すれば

喜んで貰える祭壇が無料で作れて無料提供できれば、、良いかな

と思ったりでしたが出来上がった祭壇を見た葬家は すごく豪華に

なったと喜んでくれたので 現時点では「良かった」が心境です。

あとは、27日の本番にどんな評価がでるかです。

法要当日は家族が写真を撮ってくれる事になっていますので

出来あがったら この場にアップしますね。   ・・・つづく


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散骨の法的解釈は「節度をもって行なわれる限り違法ではない」と

法務省見解があるのですが「節度」をどう解釈するかでしょう。

あんしんサポートでは下記のような解釈をしています。

1.焼骨は人骨と判断できない2mm程度の大きさに粉砕する。

2.散骨地は所有者が承諾しており、近隣隣接地にも支障がない。

3.人の生活圏から直接見えない場所であることが望ましい。

4.地元民の心象、感情を害さない散骨の実施が大前提である。

又、昨日書いたように目印に木を植えれば「墓」と認識されるので

違法ですが散骨した上に「土」を被せると「埋葬」と解釈できるので

違法と言われても仕方ないでしょう。 

あんしんサポートでは専用散骨場「還昇聖地(げんしょうせいち)」が

沼田市に昨年できました。 真冬は雪もあり 春の訪れを待って散骨

するのですが すぐ脇まで車で行き、数メートル登った所に340坪の

自然散骨地があります。 ただ、昨日の永代供養墓とおなじ理由で

「喉仏」だけは5cm角程度の小さな容器に入れ 手元供養する事を

お薦めしています。費用は「粉骨」「送迎(前橋⇔散骨場)」「散骨」

全てが税込8万円です。 そして、最後に手元供養ですが、遺骨は

自宅に置いても法的には何の問題もありません。但し、庭に骨壷や

焼骨を そのまま埋めると違法なので注意しましょう。さて手元供養

ですが、遺骨全てより、喉仏程度の少量を可愛い容器などに入れて

ほかは「散骨」などが場所もとらず良いように思えます。 

いずれにしても 遺骨処理や供養方法をお考えの方は、メールでも

電話でも良いのご相談ください。 最善の方法を一緒に検討して

後々後悔の無い方法をとりましょう。   ・・・つづく


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「絆墓地」は ひとつの墓守り不在対策ですが 遺骨供養の方法

としては 他にもいくつかあるので紹介して行きましょう。

「墓」に供養と考えるなら「永代供養墓」があります。 全ての寺に

ある訳ではありませんので 知らない人もいるでしょうが 分りやすく

言えば「雑居部屋墓地」ですかね。 人が何人も入れるほど広い

ひとつの大きな墓の中に 何百人、、何千人の遺骨を入れて供養

するのが「永代供養墓」です。 費用は数万円~100万円以上と

大きな差があり、檀家になる必要がある寺もあれば 無宗教で良い

という寺もありますし 簡素な造りから豪華な造り 要年間管理費も

あれば不要もあるので 様々な条件をしっかり確認した上で決める。

これだけは厳守して欲しいと思います。 もうひとつ アドバイをする

ならば 遺骨から喉仏と呼ばれる第二頚椎だけは 小さな入れ物に

入れて手元供養(保管)する事をお薦めします。 理由としては、、

何年、 何十年後に墓を所持する事になったときでも、喉仏があれば

夫婦や家族の遺骨を同じ場所で供養できますが 遺骨全てを永代

供養墓に入れてしまうと それは不可能となります。 但し場所により

小さな骨壷に少量の遺骨を入れて保管供養している永代供養墓で

後々遺骨を出せる条件があるなら 全く問題ありません。 

他に墓として「樹木葬」と呼ばれるものがあり、遺骨を埋葬した上に

樹木を墓標として植えます。 ちょっと聞くと散骨」間違うほどですが

似て非なるものです。 樹木葬で植える木は法律上は墓標として

評価されるので 墓地として認可された場所以外は違法です。

そして先の話に出た「散骨」です。 ・・・つづく


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