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散骨の法的解釈は「節度をもって行なわれる限り違法ではない」と
法務省見解があるのですが「節度」をどう解釈するかでしょう。
あんしんサポートでは下記のような解釈をしています。
1.焼骨は人骨と判断できない2mm程度の大きさに粉砕する。
2.散骨地は所有者が承諾しており、近隣隣接地にも支障がない。
3.人の生活圏から直接見えない場所であることが望ましい。
4.地元民の心象、感情を害さない散骨の実施が大前提である。
又、昨日書いたように目印に木を植えれば「墓」と認識されるので
違法ですが散骨した上に「土」を被せると「埋葬」と解釈できるので
違法と言われても仕方ないでしょう。
あんしんサポートでは専用散骨場「還昇聖地(げんしょうせいち)」が
沼田市に昨年できました。 真冬は雪もあり 春の訪れを待って散骨
するのですが すぐ脇まで車で行き、数メートル登った所に340坪の
自然散骨地があります。 ただ、昨日の永代供養墓とおなじ理由で
「喉仏」だけは5cm角程度の小さな容器に入れ 手元供養する事を
お薦めしています。費用は「粉骨」「送迎(前橋⇔散骨場)」「散骨」
全てが税込8万円です。 そして、最後に手元供養ですが、遺骨は
自宅に置いても法的には何の問題もありません。但し、庭に骨壷や
焼骨を そのまま埋めると違法なので注意しましょう。さて手元供養
ですが、遺骨全てより、喉仏程度の少量を可愛い容器などに入れて
ほかは「散骨」などが場所もとらず良いように思えます。
いずれにしても 遺骨処理や供養方法をお考えの方は、メールでも
電話でも良いのご相談ください。 最善の方法を一緒に検討して
後々後悔の無い方法をとりましょう。 ・・・つづく
今日も来てくれてありがとう。
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