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美容に携わって30年のある日 忌み嫌ってきた葬儀の仕事を始めるきっかけとなる時は突然訪れた。。
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散骨の法的解釈は「節度をもって行なわれる限り違法ではない」と

法務省見解があるのですが「節度」をどう解釈するかでしょう。

あんしんサポートでは下記のような解釈をしています。

1.焼骨は人骨と判断できない2mm程度の大きさに粉砕する。

2.散骨地は所有者が承諾しており、近隣隣接地にも支障がない。

3.人の生活圏から直接見えない場所であることが望ましい。

4.地元民の心象、感情を害さない散骨の実施が大前提である。

又、昨日書いたように目印に木を植えれば「墓」と認識されるので

違法ですが散骨した上に「土」を被せると「埋葬」と解釈できるので

違法と言われても仕方ないでしょう。 

あんしんサポートでは専用散骨場「還昇聖地(げんしょうせいち)」が

沼田市に昨年できました。 真冬は雪もあり 春の訪れを待って散骨

するのですが すぐ脇まで車で行き、数メートル登った所に340坪の

自然散骨地があります。 ただ、昨日の永代供養墓とおなじ理由で

「喉仏」だけは5cm角程度の小さな容器に入れ 手元供養する事を

お薦めしています。費用は「粉骨」「送迎(前橋⇔散骨場)」「散骨」

全てが税込8万円です。 そして、最後に手元供養ですが、遺骨は

自宅に置いても法的には何の問題もありません。但し、庭に骨壷や

焼骨を そのまま埋めると違法なので注意しましょう。さて手元供養

ですが、遺骨全てより、喉仏程度の少量を可愛い容器などに入れて

ほかは「散骨」などが場所もとらず良いように思えます。 

いずれにしても 遺骨処理や供養方法をお考えの方は、メールでも

電話でも良いのご相談ください。 最善の方法を一緒に検討して

後々後悔の無い方法をとりましょう。   ・・・つづく


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