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美容に携わって30年のある日 忌み嫌ってきた葬儀の仕事を始めるきっかけとなる時は突然訪れた。。
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昨日は独居老人からの電話で、一人住まいの市営住宅に伺って

話しをしてきました。 本人は人に迷惑を掛けたくないし、親戚に

来て欲しくもないから、自分に何かあった時は、火葬をして散骨を

してくださいとの要望を話されたのです。

実はこれに近いケースは結構多いのですが、そうそう簡単に安請け

合いできる話ではありません。 その理由には次の問題があります。

1) 依頼者が亡くなった時、当方に知らせてくれる人は誰?

2) 死亡届出書の申請者は誰が成るの?

3) 住んでいた部屋の管理片付けと手続きは誰が行なうの?

お金が沢山掛かっても良いなら可能ですが、多くの場合火葬の

費用だって厳しい人達からの問い合わせが多いから難題です。

後見人制度は痴呆者が対象なので使えません。 民生委員に

依頼をしておく・・・なんて事もあり得るでしょうが、民生委員自体

ボランティアの人達なので強制はできません。 とすれば遺言書を

書いて公証人役場に持っていくなどの方法を取る方法もありかな。

この場合、使えるのは2つの遺言方法に限られるでしょう。

それは【公正証書遺言】と【秘密証書遺言】のことです。

公正証書遺言とは、遺言者が公証人の前で、遺言内容を話し、

公証人が正確に文章にして公正証書遺言として作成するもの。

秘密証書遺言は遺言内容を記載した書面(ワープロ等を用いても

第三者が筆記したものでも良い)に署名押印をして、封じ遺言書

に押印した印と同じ印で封印して公証人及び証人2人の前にその

封書を提出して、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及

び住所を伝えて、公証人がその封紙上に日付及び遺言者が遺言

をした日を記載した後で、遺言者及び証人2人と共にその封紙に

署名押印することにより作成されますが、家庭裁判所の要検認が

必要なのですぐに開封できないのが難点です。

元々、遺言書の主目的は遺産相続に絡む部分が大半だからで

すから、葬儀施行をどうするかなどには向いてないかもですね。

そこで、死亡届出ができるのは家族、親族、同居者、家主、地主、

家屋管理人、土地管理人ですから、一番間違いの無い家族や

親族と事前に話しをして、もしもの時の対応策を考えておく方法が

最善に思えます。 親族にその旨を話しても対応してくれない時は

申請者に成れる人達と事前に相談する・・・でしょうかね。

こんな現実に直面した時、あんしんサポートがこれから行なうべき

ことは、まだまだいくらでもあるんだ! 実質費用の掛からない火葬

パックや一般葬儀社の25%で可能な葬儀を作って満足してちゃ

駄目だし、できるだけ早い時期に 様々な要望や欲求に対処でき

るだけの力量が必要なのだと思い知らされます。

それと、独居老人自身が一人の生活のほうが、わずらわしさが

無くて良いとくちにする人達も多いのに驚きます。 まぁそれだけ

今の老人は若いってことなのでしょうが、人間、いつ何が起こるか

分らないのですから、別居の子供達は1日に1回の電話連絡。

『元気化(げんきか)コール』をするのも 子供達自身が後悔しない

ことに繋がるかもしれませんね。 ・・・つづく

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