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美容に携わって30年のある日 忌み嫌ってきた葬儀の仕事を始めるきっかけとなる時は突然訪れた。。
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新盆準備をする中の一軒が まだ遺産相続が終わってないと言う

ので どんな障害があったのか訪ねると 故人である父親の謄本に

21才以前の記載がなく 法務局で揃えてくれって 言われたのだ

そうですが 何でそんなものが必要なのかちっとも理解できません。

だって、、相続する土地の名義は 亡くなった父親の名前なんだし

相続するのはたった一人残った娘だけなのに、 何で故人の過去の

それも、21才以前のものまで必要なのか どんなに考えても意味

わかんねぇーー ですね。 これってさぁ 必要なんじゃなくて決まり

だからって事なんだろうけど なんで改善しねぇーんだろ?だよね。

その話しは我々が騒いでも 行政内で改善しなきゃ駄目なのです

そこで、遺産相続をする場合の 法定相続人の順位を記しておく

ので 覚えておいて損はないですよ。 遺産相続ですから 当然の

ように故人が居る訳ですが 故人に配偶者が居る場合、配偶者

だけは 最優先で相続の権利は常にあるのです。 配偶者以外

では第一順位で「子」 子が死亡などで相続出来ない場合等は

「孫」 孫も相続できない時は「ひ孫」と続いていきます。

第一順位の子供から始まる直径子孫が居ない時は 第二順位

である「父母」→「祖父母」と先祖にさかのぼり 先祖が不在だと

第三順位の「兄弟姉妹」→「甥姪」へと法定相続人になるのです

分配率としては、「配偶者が二分の一」「残り二分の一子供数で

均等に分配(嫡出子と非嫡出子では異なります)」となります。 

ようは、配偶者と子を除けば、優先順位の者が居る場合は 次の

順位に進むことはないということです。 但し、遺言書を書いておく

事で 法律で決められた遺留分以外は 故人の意思で遺産相続

させる事もできますが 相続に関してはケースによって 色々と

異なる
ので 色々調べてみると良いですよ。 ・・・つづく


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