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この一週間ほどは、本当に使えるエンディングノート作りをしてきた
のですが ようやく原案が出来上がりました。 エンディングノートは
沢山の種類が出ていますが どれも回顧録?自叙伝?のようで
何となくしっくり来ないばかりか 自分達で作ったものでさえ、どうも
いまいちで使い難い感があって 実際にはあまり使いませんでした。
今回作った物は全12ページですが 以前の物より数段使えると
思っています。 この2年間でお世話させて頂いた葬家一軒一軒
思い出しながら 何が書いてあるべきか、、どんな書き方をすれば
良いかなどを考慮しました。 また 全てのページが文字と枠だけに
ならないよう、、自分で描いた簡単な年間の挿絵と、簡単な詩?
のような文章も入れました。 本ブログでは携帯電話から見ている
方々もいらっしゃるので 詳細は出せませんが 表紙の詩から順に
掲載してみたいと思います。 但し、これらの文章は全て僕自身の
オリジナルでもあり、、独断と偏見で書いているので 読まれた方の
意に反することもあるでしょう。 でも、詩をどう読むか、、どんな風に
とらえるかは読んだ方一人一人が違って良いと思っています。
教師あり、、反面教師あり、、駄文あり、、ですが それも良し、、、
それで良しです。 更に言えば、、僕は世間体や建前では書いて
おらず、、現在の一般常識から外れる事もあるでしょう。 でも、、
常識論や建前論が絶対に正しい訳ではありません。。
人に迷惑を掛けるのは問題ありですが そうでないのなら、世間や
建前より、、我が人生を本音で生きるを旨にする人間、、それが
僕なので 良い意味で違和感を感じて頂ければ幸いです。
今回掲載した挿絵は、、色は反転させていますが表紙です。
明日は1ページ目の「雪ダルマ」と「詩」です。 ・・・つづく
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ここ数年よく耳にするものに「エンディングノート」なる自叙伝かと
思えるような 終幕に対し自分の希望を書くノートがありますが
どれを見ても 何となく納得できないので今、原案製作中です。
基本のコンセプトは「年代に関係なく、痴呆や寝たきりの前から
遺骨供養や墓地に至るまで現実に沿った 本当に使える内容
には成らないか、との思いで作っているのですが 出来上がったら
詳細を記載したいと思います。 今までお手伝いした葬家との話、
打ち合わせに来た本人や家族の主張などを思い出しながら書く
のですが 殆どの人達が「費用は抑えたい」と言うのに 他社での
葬儀経験者は、高かった、と言う、、ちと不思議じゃないですか?
では、何で買物のプロであるオバタリアン?が 葬儀社の言いなり
になんてなるんだろ?? って考えたら原因が分ったので書きます。
典型的な例題で考えれば なぜ??が分ると思います。
「湯灌(ゆかん)」と読みますが 故人の身体を洗い清める事です
では、あなたが故人なら 病院から自宅の部屋に戻って安置して
貰ったあとで「初めて見る人達に裸にされ 移動式風呂に入れて
欲しいって思いますか?」 今までこの質問をした結果は 誰一人
として「入れて欲しい」とは言わず「嫌だ」と言うのですが 現実は
業者さんの湯かん需要はあるのです、、、なんで?って思わない?
答えはこうです。。葬儀社営業は言います「今までずっと入院して
居たのですから 風呂に入れてサッパリさせてあげたいですよね?」
これを聞いた貴方や家族は「そうですよね」、これで10万円上がる
のですから 棺であれ、、霊柩車であれ、、料理や返礼品にしても
全てこの調子で費用はかさみ、、結果高額葬儀となり、、後悔が
残る、、、どうもこれが流れのようです。 ここで覚えておいて欲しい
のは、、自分だったら嫌だと言っているのに 風呂に入ってない、、
サッパリさせて、あの世に送り出す前に全身綺麗にしてあげたい
等、人の持つ優しさを撫でるような切り口に やられてしまうのです。
これを湯かん・棺・霊柩車など葬儀の中で数回やられて 相手の
計略にはまったら、、数十万の上乗せは覚悟しなきゃですね。
だからこそ、、本項の初めに書いたような 実践で役に立つ内容の
エンディングファイルを元気な、、冷静な時に書いておく必要がある
のだと思いますよ。。 いかがですか? ・・・つづく
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新盆準備をする中の一軒が まだ遺産相続が終わってないと言う
ので どんな障害があったのか訪ねると 故人である父親の謄本に
21才以前の記載がなく 法務局で揃えてくれって 言われたのだ
そうですが 何でそんなものが必要なのかちっとも理解できません。
だって、、相続する土地の名義は 亡くなった父親の名前なんだし
相続するのはたった一人残った娘だけなのに、 何で故人の過去の
それも、21才以前のものまで必要なのか どんなに考えても意味
わかんねぇーー ですね。 これってさぁ 必要なんじゃなくて決まり
だからって事なんだろうけど なんで改善しねぇーんだろ?だよね。
その話しは我々が騒いでも 行政内で改善しなきゃ駄目なのです
そこで、遺産相続をする場合の 法定相続人の順位を記しておく
ので 覚えておいて損はないですよ。 遺産相続ですから 当然の
ように故人が居る訳ですが 故人に配偶者が居る場合、配偶者
だけは 最優先で相続の権利は常にあるのです。 配偶者以外
では第一順位で「子」 子が死亡などで相続出来ない場合等は
「孫」 孫も相続できない時は「ひ孫」と続いていきます。
第一順位の子供から始まる直径子孫が居ない時は 第二順位
である「父母」→「祖父母」と先祖にさかのぼり 先祖が不在だと
第三順位の「兄弟姉妹」→「甥姪」へと法定相続人になるのです
分配率としては、「配偶者が二分の一」「残り二分の一子供数で
均等に分配(嫡出子と非嫡出子では異なります)」となります。
ようは、配偶者と子を除けば、優先順位の者が居る場合は 次の
順位に進むことはないということです。 但し、遺言書を書いておく
事で 法律で決められた遺留分以外は 故人の意思で遺産相続
させる事もできますが 相続に関してはケースによって 色々と
異なるので 色々調べてみると良いですよ。
・・・つづく
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